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2023年07月28日
事務
奨学のための給付金制度に係るお知らせ
このお知らせは「奨学のための給付金制度」のお知らせです。授業料に充当される「就学支援金」とは別の制度です。御注意ください。
※ 該当する御家庭は、事務室に申し出て申請書を受け取って下さい。
奨学のための給付金制度の概要
● 授業料以外の教育費負担を軽くするために、要件を満たされる方に、山口県から給付金を支給する制度です。
※ 要件を満たしていても、手続をされないと給付を受けることはできません。
● 返済は不要ですが、偽りの申請等により給付を受けた場合は、返還していただくこととなります。
給付金を受けるための要件
令和5年7月1日現在で次の要件をすべて満たされる方が、申請されることで、「奨学のための給付金」を受けることができます。
● 保護者(親権者)のいずれも「道府県民税・市町村民税所得割額」が非課税であること。
(次のいずれかの方法で確認できます。)
①市町村の窓口で発行される「令和5年度所得課税証明書」
②給与所得者で勤務先以外からの収入がない方は、勤務先から交付される「令和5年度特別徴収税額の決定通知書」
③自営業などをされている方は、「令和5年度市町村民税納税通知書」
④生活保護(生業扶助)を受給されている世帯の方は、福祉事務所で発行される「生活保護受給証明書」(日付が7月1日以降のもの)
※ ①~③は、道府県民税・市町村民税所得割額の欄を確認(均等割額は関係ありません。)
● 保護者(親権者)が山口県内に在住されていること。
※ 保護者(親権者)が山口県外に在住されている場合は、保護者(親権者)の在住される都道府県で申請を行ってください。
● 就学支援金の支給対象である学校に在籍している方であること。
● 高校生等が児童福祉法による児童入所施設措置費(見学旅費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。))の支弁対象ではないこと。
※家計急変世帯への給付について 家計急変により、保護者の収入が激減し、「保護者等全員の都道府県民税所得割及び市町村民税所得割額が非課税である世帯」に相当すると認められる世帯に対し、所得割額非課税世帯と同様に給付を行います。 《参考》 家計急変後1年間の収入見込額 3人世帯 220万円程度 が該当すると思われる目安です。 4人世帯 270万円程度 世帯構成、収入の種類によって課税対象額が 5人世帯 320万円程度 異なりますので、あくまで参考としてください。
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申請手続き等
● 給付を受けるための要件に該当される方は、申請書に必要事項を記載の上、令和5年9月末日までに、学校に提出してください。
※ 提出期限について学校で別に定めのある場合は、学校の指示に従ってください。
[提出いただく書類等] ※添付書類をあわせて提出してください □ 高校生等奨学給付金受給申請書 □ 口座振替申出書 □ 保護者(親権者)全員の令和5年度所得課税証明書 ① 市町村の窓口が発行する「令和5年度課税証明書」 ② 勤務先から交付を受けた「令和5年度特別徴収税額決定通知書」 ③ 市町村から送付された「令和5年度市町村民税納税通知書」 ※ ①~③のいずれかを添付してください(コピーも可)。 ④ 生活保護(生業扶助)を受給されている世帯の方は、福祉事務所が7月1日以降に発行する「生活保護受給証明書」 ※ 福祉事務所に「奨学のための給付金」申請のために必要であることを申し出て、発行を受けてください。 □ 15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合は、その方の「健康保険証のコピー」 (国民健康保険に加入の場合はあわせて「扶養誓約書」) ※ 生活保護(生業扶助)を受給されている世帯の方は除きます。
※家計急変世帯の場合 別紙記載の家計急変の場合の提出書類を提出してください。 |
ご不明な点のお問い合わせ先
● 山口県総務部学事文書課私学振興班(083-933-2138)